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住宅ローン控除について

「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。

住宅ローン控除(減税)が「10年」から「13年」に延長

消費税率が10%にアップされることに伴う政府の住宅取得対策によるもので、控除を受けられる期間が現行の最長10年間から3年間延長されて13年間になります。これからマイホームの取得を検討している人にとっては見逃せないニュースでしょう。減税期間が3年延長されるということは、それだけ節税期間が延びるということですから、人によってはより高いメリットを期待できそうです。拡充される住宅ローン控除(減税)で節税効果を効率よく得るために、住宅ローン控除(減税)制度の仕組みや適用条件をきちんと把握したうえで、購入手続きに進むようにしましょう。

適用条件(新築住宅購入の場合)

住宅ローン控除の適用を受けるためには、一定の条件を満たさなければいけません。
1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
3.対象となる住宅の床面積が40平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
※国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
なお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では床面積が異なる場合がありますので、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける際には注意しましょう。
6.期間を「13年」に延長するには2021年(令和3年)11月末までに契約し、かつ、2022年(令和4年)12月末までの入居期日を満たし場合に適用されること

いくら税金が戻ってくるの?

住宅ローン控除(減税)は控除期間中、原則として毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みです。控除期間は、消費税の適用税率および居住開始期により次のようになります。
居住開始時期が2022年12月31日の場合は最大控除期間13年(1~10年目まで年末ローン残高の1パーセント/最大40万円、11~13年目までは建物価格×2パーセント÷3または年末ローン残高の1パーセントのいずれか低い金額となります。

住宅ローン控除の計算方法

【増税後】平成26年4月以降入居
モデルケース:扶養家族3人、金利2%、返済期間30年、元利均等返済

平成26年4月以降入居

【増税前】平成26年3月中に入居
モデルケース:扶養家族3人、金利2%、返済期間30年、元利均等返済

平成26年3月中に入居

毎年控除できる金額は、「年末時点の住宅ローン残高×控除率1%」の計算式にあてはめると簡単に計算できます。例えば、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合は以下の通りです。
3,000万円×1%=30万円(その年の所得税から控除できる金額)
控除可能額は上記のように「年末時点のローン残高から計算した金額」と、「最大控除額である40万円」のうち少ない金額のほうが適用されます。例えば、年末時点で4,500万円のローンが残っていた場合、計算式にあてはめると以下のように計算できます。
4,500万円×1%=45万円
しかし、年間の最大控除額は40万円と決められているため、住宅ローン控除として所得税から差し引くことができる金額は40万円となります。
また、13年に延長されたうちの11年目から13年目はそれまでの10年間と控除額の算出方法が異なります。10年目までの要件に「建物価格の2%÷3(3年間で控除)」が加わりいずれか低い額が控除されます。
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